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保健機能食品とは?栄養機能食品・機能性表示食品・トクホについて解説

「保健機能食品ってどんな食品なんだろう?」

保健機能食品という言葉は見聞きしたことはあっても、どんな食品なのかご存じないという方も多いのではないでしょうか。

保健機能食品とは国が定めた安全性や有効性に関する基準などに従い、機能が表示された食品の総称です。

保健機能食品は栄養機能食品、機能性表示食品、特定保健用食品(トクホ)に分けられます。

これらの食品はそれぞれ異なるルールに基づいて機能などが表示されています。

この記事では保健機能食品の分類やそれぞれの違い、具体的な機能の例をご紹介します

また保健機能食品を使用する上での注意点もご説明しますので、保健機能食品について知り、日々の健康維持にお役立てくださいね。

1.保健機能食品とは

カートをおして買い物をする女性

「保健機能食品にはどんなものがあるのかな?」

保健機能食品とは国によって定められた安全性や有効性などの基準に従い、機能が表示された食品の総称です。

保健機能食品には栄養機能食品、機能性表示食品、トクホがあります。

医薬品とは異なり、病気の治療や予防のために摂取されるものではないことに注意が必要です。

「どうやって保健機能食品と他の食品を見分けたら良いの?」

このように感じた方もいらっしゃるでしょう。

保健機能食品のパッケージには必ず表示があるため、パッケージの表示を確認することによって保健機能食品を見分けることができますよ。

なお栄養機能食品には「栄養機能食品(ビタミンC)」といったように、摂取できる栄養成分名がかっこ書きで記されています。

また機能性表示食品には、健康の維持や増進に役立ったり適したりする旨が記されており、特定保健用食品には、「消費者庁許可」と記されたトクホのマークが付いています。

トクホのマーク

消費者庁「特定保健用食品について」より引用

トクホのマークをご覧になったことがある方も多いでしょう。

「保健機能食品は、健康食品やサプリメントとは何が違うんだろう?」

手軽に摂取することができる健康食品やサプリメントを利用している方も多いかもしれませんね。

健康食品やサプリメントには行政上の定義が存在せず、健康の維持や増進に関する機能をパッケージに表示することはできません

一般的に健康食品は健康の保持増進に資する食品と定義されています。

健康食品は国が制度により機能などの表示を許可している保健機能食品と、許可していない一般食品(いわゆる健康食品)に分類されます。

このうちサプリメントは一般食品に分類され、特定の成分が濃縮された錠剤やカプセル状の製品と考えられています。

一般食品にはサプリメントの他にも、「栄養補助食品」や「健康補助食品」などがあります。

なおサプリメントには明確な定義がないため、一般的に健康食品やサプリメントとして認識されているものは、菓子や飲料、医薬品と類似した錠剤やカプセルなど多岐にわたります。

食品の分類

消費者庁「保健機能食品について」より引用

2.保健機能食品の分類

「保健機能食品にはどんな種類があるのかな?」

保健機能食品はそれぞれ持ち合わせている特徴によって栄養機能食品、機能性表示食品、特定保健用食品に分類されます。

ここではそれぞれの特徴についてご説明しましょう。

2-1.栄養機能食品

栄養機能食品

消費者庁「保健機能食品について」より引用

栄養機能食品は特定の栄養成分の補給のために利用される食品のうち、栄養成分の機能を表示するもののことです。

なお表示には個別の許可申請を行う必要はなく、事業者による自己認証制度となっています。

表示されるのはあくまで栄養成分の機能であり、食品の機能ではありません。

栄養機能食品の対象は、容器包装に入れられて消費者に販売される一般用加工食品および一般用生鮮食品です。

栄養機能食品として販売するためには、1日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分の量が定められた上限値と下限値の間にあることが必須です。

それに加えて基準で定められた当該栄養成分の機能と、注意喚起などを表示する必要があります。

これは食品表示基準第7条および第21条によって定められています[1]。

栄養機能食品として機能の表示ができる栄養成分は、13種類のビタミン、6種類のミネラル、1種類の脂肪酸が該当します[2]。

ビタミンはヒトの体の機能を正常に保つために必要な有機化合物の総称です。

性質により水溶性ビタミンと脂溶性ビタミンに分けられ、脂溶性ビタミンにはビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンKがあります。

一方、水溶性ビタミンにはビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸、パントテン酸、ビオチンのビタミンB群とビタミンCがあります。

これら全てのビタミンは、栄養機能食品としての機能表示をすることができます

ミネラルは生体を構成する水素、炭素、窒素、酸素の主要な元素以外のものの総称で、無機質とも呼ばれます。

栄養素として体に必要なことが分かっているものを「必須ミネラル」といい、現在は16種類あります[3]。

そのうち栄養機能食品として機能の表示ができるミネラルには必須ミネラルに分類される亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウムが存在します

n-3系脂肪酸は栄養機能食品として機能表示できる唯一の脂肪酸です。

脂肪酸は脂肪の構成要素で、構造的な違いから飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸に分けられます。

不飽和脂肪酸はさらに一価不飽和脂肪酸と多価不飽和脂肪酸に分けられます。

多価不飽和脂肪酸にはn-3系脂肪酸とn-6系脂肪酸があり、これらはヒトの体内で合成できないため食品から摂取する必要のある必須脂肪酸です。

[1] 消費者庁「食品表示基準第7条

[2] 消費者庁「栄養機能食品について

[3] 国立研究開発法人国立循環器病研究センター「栄養に関する基礎知識

2-2.機能性表示食品

機能性表示食品

消費者庁「保健機能食品について」より引用

機能性表示食品とは、事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品のことです。

国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要事項を消費者庁長官に販売の60日前までに届け出ることで機能性を表示することができます[4]。

製品に対する個別の審査は行われないため、事業者が自らの責任において科学的根拠に基づき、適正な表示を行っています。

機能性表示食品の安全性は、今まで広く食べられていたかの食経験や安全性に関する既存情報の調査、動物やヒトを用いた安全性試験のいずれかによって評価されます

また医薬品との相互作用などについても評価されています。

機能性表示食品の機能性は、最終製品を用いた臨床実験、もしくは最終製品または機能性関与成分に関する文献調査(研究レビュー)によって評価されます。

研究レビュー(システマティックレビュー)とは
機能性関与成分に関して肯定的な結果だけでなく、否定的な結果も併せ、機能性があると認められるかどうかを判断する方法です。事前に決定された手順に従って論文を選別し、機能性があることを示す論文だけを意図的に抽出することはできません。また各論文の質を踏まえて総合的に機能性を評価し、事業者はこの評価のプロセスと結果を公開する義務があります。

これにより科学的根拠に基づき、どのような人がどのように摂取するとどのような機能性が発揮されるのかということが明らかにされているのです。

なお、最終製品を用いた臨床試験によって科学的根拠が示されている場合、パッケージには「〇〇の機能があります」といった表示がされています。

一方、研究レビューによって科学的根拠が示されている場合、基本的に「〇〇の機能があると報告されています」といった表示がされています。

機能性表示食品は未成年者、妊娠を計画している人を含む妊産婦および授乳婦を除いた健康な人を対象としています。

また、一部の食品を除き、生鮮食品を含めた全ての食品が対象となります。

機能性表示食品については以下の記事で解説しています。

機能性表示食品とは?利用の際のポイントや自分に合った製品の選び方

[4] 消費者庁「機能性表示食品って何?

2-3.特定保健用食品(トクホ)

特定保健用食品(トクホ)

消費者庁「保健機能食品について」より引用

特定保健用食品は体の生理学的機能などに影響を与える保健効能成分(関与成分)を含む食品のことです。

特定保健用食品として販売するためには、食品ごとにその有効性や安全性について国の審査を受け許可を得なければならないことが健康増進法第43条第1項によって定められています[5]。

トクホのマークが付けられた特定保健用食品は現在、特定保健用食品、特定保健用食品(疾病リスク低減表示)、特定保健用食品(規格基準型)、特定保健用食品(再許可等)に分けられます。

トクホのマーク解説

消費者庁「特定保健用食品について」より引用

特定保健用食品は、食生活において健康を保つ目的で摂取をする人に対し、その摂取により当該の健康を保つ目的が得られると期待できる旨の表示です。

また特定保健用食品(疾病リスク低減表示)は関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合に、疾病リスクの低減表示を認められた食品です。

現在、疾病リスクの低減表示を認められているのはカルシウムと葉酸です。

特定保健用食品(規格基準型)は特定保健用食品としての許可実績が十分であるなど、科学的根拠が備わっている関与成分について定められた規格基準により許可されたものです。

消費者委員会の個別の審査はなく、消費者庁において規格基準への適合性を審査されます。

特定保健用食品(再許可等)は、既に許可を受けている食品について、商品名や風味などの小さな変更などを行った特定保健用食品に表示されます

またマークに「条件付き」と文字が記されている条件付き特定保健用食品は、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件に許可される表示です。

特定保健用食品の審査で要求される有効性の科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認されている食品に対し許可が与えられます。

特定保健用食品の審査にはさまざまな機関が関わっています。

まず、事業者が消費者庁の食品表示課に申請を行います。

この申請後、事業者は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所または登録試験機関に許可試験の依頼を行います。

食品表示課はその申請内容を食品安全委員会と特別用途表示の許可等に関する委員会に提示します。

食品安全委員会は、特別用途表示の許可等に関する委員会に対し答申を行います。

その後、消費者庁食品表示課が厚労省に対して医薬品的な表示に抵触しないかの確認を行います。

委員会と関与成分量の分析を行った許可試験の結果が消費者庁長官に報告され、特定保健用食品としての許可が下ります。

特定保健用食品については以下の記事で解説しています。

トクホ(特定保健用食品)とは?期待できる効果や安全に活用する方法

[5] 厚生労働省「健康増進法

3.保健機能食品の機能の例

かごを持って買い物をする人の後ろ姿

「保健機能食品にはどんな機能があるのかな?」

ここではそれぞれの保健機能食品がどんな機能を発揮するのか例を挙げてご説明します。

バランスの良い食生活を送りつつ、保健機能食品を健康維持のために有効に活用してくださいね。

3-1.栄養機能食品の機能の例

栄養機能食品の栄養成分の機能表示をするには、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が規定の範囲内であることが条件です。

この基準を満たしている場合、ビタミンAについて「夜間の視力の維持を助ける栄養素です」「皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です」などと表示することができます。

こうした栄養機能表示が、13のビタミンと五つのミネラル、n-3系脂肪酸について認められています[6]。

またそれぞれの栄養素に対し、記載しなければならない注意喚起表示が定められています。

例としてビタミンAでは、多量摂取により疾病が治癒することや、より健康が増進されるものではないこと、妊娠3カ月以内または妊娠を希望している女性は過剰摂取をしないよう気を付ける旨が記載されています[6]。

摂取の際は、注意喚起もしっかりと確認する必要がありますね。

[6] 消費者省「食品消費基準における栄養機能食品とは

3-2.機能性表示食品の機能の例

機能性表示食品は製品によってさまざまな機能の表示がされています。

例えば、「おなかの調子を整える」「脂肪の吸収をおだやかにする」「睡眠の質を向上させる」「記憶力を維持する」といった機能が表示されています。

機能性表示食品は消費者庁のサイトで検索できるため、自分の求める機能性を持った製品を探してみると良いでしょう。

3-3.特定保健用食品(トクホ)の機能の例

トクホには、「おなかの調子を整える」「血糖値を正常に保つことを助ける」「血圧を正常に保つことを助ける」「血中のコレステロールを正常に保つことを助ける」「骨の健康に役立つ」といった保健機能表示を行うことを許可されたものがあります。

保健機能に記載されている表示は同じでも、関与成分の種類によっては機能の過程が異なることもあります。

摂取の際にはパッケージやホームページなどで関与している成分や作用の過程について確認することをおすすめします。

4.保健機能食品を使用する上での注意点

炊き込みご飯と味噌汁の和食

保健機能食品を使用する上での注意点として、病気の治療や予防のために摂取するものではないことを必ず理解しておくことが挙げられます。

保健機能食品は医薬品とは異なります。

また保健機能食品を選ぶ際は「成分」と「機能性の内容」を確認しましょう。

なお多く摂取すれば体に良いというわけではなく、1日当たりの目安量を守って摂取することも重要です。

一方、効果を得るために1パッケージの内容量ではなく、1日に複数摂取しなければならない場合もあります。

またパッケージには摂取する上での注意事項が記載されているので必ず読みましょう。

保健機能食品には必ず「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを」と記載されています。

この記載のとおり、まずは普段の食生活を整えることが健康のためには重要です。

5.保健機能食品についてのまとめ

保健機能食品とは国が定めた安全性や有効性に関する基準などに従い、機能が表示された食品の総称です。

保健機能食品は、栄養機能食品、機能性表示食品、特定保健用食品(トクホ)に分けられます。

栄養機能食品は特定の栄養成分の補給のために利用される食品のうち、全てのビタミン、亜鉛やカリウムなどのミネラル、n-3系脂肪酸の栄養機能を表示するもののことです。

栄養機能食品の基準においては、1日当たりの摂取目安量に規定の栄養成分量を含む場合、ビタミンAについて「夜間の視力の維持を助ける栄養素です」「皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です」などと表示することができます。

機能性表示食品とは、事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品のことです。

機能性表示食品は製品によってさまざまな機能の表示がされており、例として「おなかの調子を整える」「脂肪の吸収をおだやかにする」「睡眠の質を向上させる」「記憶力を維持する」といったものが挙げられます。

特定保健用食品は体の生理学的機能などに影響を与える保健効能成分(関与成分)を含む食品のことです。

特定保健用食品として販売するためには、食品ごとにその有効性や安全性について国の審査を受け許可を得なければなりません。

食生活において健康を保つ目的で摂取をする人に対し、その摂取により当該の健康を保つ目的が得られると期待できる旨の表示がされています。

トクホには「おなかの調子を整える」「血糖値を正常に保つことを助ける」「血圧を正常に保つことを助ける」「血中のコレステロールを正常に保つことを助ける」「骨の健康に役立つ」といった保健機能表示を行うことを許可されたものがあります。

保健機能食品を使用する上での注意点として、病気の治療や予防のために摂取するものではないことを必ず理解しておくことが挙げられます。

1日当たりの目安量を守って摂取することや、食品を選ぶ際は成分や機能性の内容を確認することも重要です。

普段の食生活を整え、保健機能食品を健康維持のために上手に活用してくださいね。

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